不妊治療を受けたいと思っている女性でも、いざ病院に行ってみて医師の話、特に治療費の話を聞くと治療を受けることを断念してしまうという話を聞きます。
不妊治療というものは思っている以上に高額な治療費がかかるのです。
そこで都道府県などによっては高額の治療費がかかる特定不妊治療について、経済的負担の軽減を図る為、医療保険が適用されない治療費の全部または一部を助成するという制度を設けている場合が多いのです。
大概の場合、体外受精及び顕微授精の治療が助成の対象となります。
・給付の内容
?特定不妊治療に要した費用に対して、1回の治療につき15万円まで助成する。
助成の対象となる回数は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは6回、40歳以上であるときは3回までとする。
??のうち初回の治療に限り30万円まで助成する。(一部例外有り。)
?特定不妊治療のうち精子を精巣または精巣上体から採取する為の手術を行った場合は、?、?の他に1回の治療につき15万円まで助成する。(一部例外有り。)
厚生労働省のガイドラインでは上記のように説明されていますが、都道府県や市町村によっては若干ルールの違う場合も考えられます。
都道府県や中核市には不妊専門相談センターというものが設置されており、不妊に悩む夫婦に対して、不妊に関する医学的・専門的な相談や心の悩み等について医師・助産師の専門家が対応したり診療機関ごとの不妊治療の実施状況に関する情報提供を行っている機関がありますので、是非活用してみてください。
・男性不妊治療(精巣内精子生検採取法等)に係わる助成金について
不妊の原因が必ずしも女性にあるとは限りません。
男性を対象とした特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)に至る過程の一環として行われる精巣内精子生検採取法、精巣上体内精子吸引採取法、経皮的精巣上体内精子吸引採取法、又は精巣内精子吸引採取法の費用の一部を助成する制度もあります。
要件としては、
?特定不妊治療の治療終了日の属する年度の前年度(4月1日)以降に行われた手術1回につき、15万円を上限とする。
?指定医療機関又は指定医療機関から紹介等をされた医療機関において手術を受けたことが必要。(指定医療機関の主治医の指示のもとに行われた治療に限ります。)
?助成対象費用は、医療保険が適用されない手術代及び精子凍結料とする。
?男性不妊治療単独での助成申請はできません。特定不妊治療費助成の申請と同時に申請することが必要である。
お子さんが産みたいという気持ちに応えてくれる為に国が助成してくれるのですから、こんなに有り難いことはありません。
要件を満たしている方は、クリニックのスタッフなどと協力して、是非助成金の手続きを行ってみてはいかがでしょう。